奈良市学園前で相続、遺言書作成、生前贈与など相続のご相談は

村上司法書士事務所
TEL 0742-81-3371

相続のご相談

相続・遺言
ご依頼者さまの「気持ち」を大切に、相続や登記の問題を解決へと導きます。
ご自身のまわりで相続が起きたとき、
戸惑われる方がほとんどだと思います。

何処に相談
すればいい?
手続きに
必要な書類は?
何から
始めるの?
住宅のローンが
残っている
村上司法書士事務所は専門的な知識で、ご相談者さまにとってより良い方法をご提案いたしますので、解決までの道のりを一緒に伴走させてください。
相続登記、遺言書作成手続き

相続登記手続の流れ
1.
ご相談(相談無料)
面談等で相続関係内容などを確認させていただき、必要となる書類や今後の手続の流れについてご説明させていただきます。
相談のみでしたら無料ですので、お気軽にご相談ください。
2.
必要書類の取り寄せ・相続関係の調査
相続登記に必要となる戸籍謄本などを取り寄せていただきます。
村上司法書士事務所が代行して取り寄せることも可能(別途費用)ですのでお申し付けください。
3.
遺産分割協議書作成(法定相続の場合は不要)
協議内容とその結果をお聞きして、取得した戸籍などに基づいて「遺産分割協議書」を作成いたします。
遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要となります。
4.
法務局への申請
法務局へ申請。約10日程で登記が完了します。
5.
登記完了
登記完了後、お客様に「登記識別情報」等の登記完了書類をお渡しいたします。
その後、登記費用のお支払となります。
生前贈与・売買(決済立会)

所有権移転登記手続き
生前贈与とは、「財産を持っている個人が別の相手方に対し、無償で財産を与える契約行為」のことをいいます。
生前贈与には以下のようなメリットがあります。

-
贈与を受けた資金や資産を活用できる
-
贈与税と相続税を合計した税額負担が軽くなる場合がある
-
特例制度が使える場合もある
生前贈与を行うメリットや留意点についてはご相談ください。
住宅ローン完済・借り換え

抵当権等の抹消登記手続き
金融機関等への住宅ローン等の返済手続きを済まされても、自動的に抵当権等の抹消登記がされるわけではありません。抵当権等の登記を抹消するためには、別途管轄法務局に抹消登記手続が必要となります。
村上司法書士事務所にご依頼いただいた場合、必要書類の確認から登記申請まで、すべてお客様に代わって手続きをいたします。

抹消登記手続に必要な書類
-
登記原因証明情報(「抵当権解除証書」等)
-
抵当権等の登記済証もしくは登記識別情報
-
抵当権者等の代表者事項証明書(有効期間3ヶ月)
-
抵当権者等の委任状
抵当権等の抹消登記手続き
1.
必要書類の確認、登記記録の確認
揃えていただいた書類の内容等に不備がないか確認させていただいた上で、現在の登記記録を確認します。
所有者の住所が変わっている場合等は、別途、住所変更登記等が必要となります。
2.
委任状への署名・押印
ご本人確認をさせていただいた上で、当方が作成した委任状に署名・押印を頂戴します。
3.
登記申請
村上司法書士事務所が管轄法務局に申請の手続をします。
4.
登記完了
申請後、約10日程で登記が完了します。
登記完了後、法務局から返却された書類を精査の上お渡しさせていただきます。
その後、登記費用のお支払となります。

その他の業務
登記業務

不動産登記

-
相続登記(遺言、遺産分割手続き)
-
住宅ローン完済後の抵当権抹消登記
-
住宅ローンの借り換えに伴う登記手続き
-
持家(一戸建て、マンション)の売却・購入、生前贈与、離婚に伴う財産分与等に伴う所有権移転登記 他
商業登記

-
会社の設立登記(定款作成等含む)
-
会社の役員変更登記(各種議事録作成等含む)
-
会社の商号・本店変更登記 他
事業承継等に伴う組織再編手続きに関する相談も承っております。
遺言書関係業務

公正証書遺言作成
自筆証書遺言検認申立て
成年後見業務

成年後見開始の申立て
任意後見契約
裁判関係業務

借金問題(債務整理)…任意整理, 自己破産, 個人民事再生, 特定調停
簡裁訴訟手続き
裁判書類作成 他
村上司法書士事務所の詳細についてはこちらのサイトもご参照ください